【2024年9月6日更新】

 海外在住の方々が日本の年金を海外から請求されるとき、必ずしも日本で請求しないといけないことはありません。社会保障協定を地決している国であれば居住国で受け付けていただくことも可能です。(ご注意:下記のとおり、英国、中国、韓国では受け付けてもらえません。)

 社会保障協定の発効前であれば日本年金の申請は日本の年金担当窓口へ、相手国年金の申請は相手国の年金担当窓口へ行うことになります。

 社会保障協定発効後は、日本の年金担当窓口で、相手国年金の申請が可能になり、相手国実施機関の年金担当窓口で、日本年金の申請が可能となります。

 イギリス、韓国、中国との間の協定については代理受理規定がありませんのでご自身で日本へ手続きしていただく必要があります。(現在日本との社会保障協定を締結していない国に在住されている場合も同じです。)イタリアはイギリス、韓国、中国と同じように年金の通算はできませんが、代理受理規定があります。