【2024年8月13日更新】
平成6年改正法附則第6条による障害基礎年金とは
- 請求傷病の初診日が、昭和36年4月1日~昭和61年3月31日までにある
- 初診日において、公的年金制度の被保険者である。
- (当時の支給要件に該当しなかったため)障害を支給事由とする年金たる給付の受給権を有したことがない。
- 施行日(平成6年11月9日)又はその翌日以降65歳に達する日の前日までに障害等級1級又は2級に該当した。
上記のすべてに該当する者が、65歳に達する日の先日までに、障害基礎年金の請求ができるという規定です。
≪納付要件≫
請求傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が3分の2以上あること。
なお、保険料納付済期間には、被用者年金制度における20歳前及び60歳以降の期間は算入できず、また直近1年要件は使用できない。さらに、初診日が平成3年5月1日前にある場合、「月の前々月」を「月前における直近の基準月の前月」に読み替える規定はありません。
≪支給開始≫
年金請求書の受付日が受給権発生日となり、年金の支給開始は請求日の翌月からとなります。
※厚生年金保険加入中に初診日があっても、3級はありません。
※毎年、前年所得の確認をして、全額支給停止や半額支給停止の判断します。
※その他の支給停止も、20歳前障害基礎年金と同様です。
※法改正前の障害年金の支給要件では、「初診日の前月までに他の公的年金制度の加入期間を含めて6月以上の被保険者期間を有すること」とされていました。
任意加入未納期間
≪任意加入未納期間とは≫
国民年金の任意加入期間のうち、保険料が未納であった期間をいいます。例えば昭和61年4月1日より前の被用者年金制度の加入者の配偶者であった期間のうち、国民年金に任意加入し、保険料が未納であった期間等が該当します。
≪任意加入未納期間の取り扱い≫
平成26年4月1日から、60歳未満の任意加入未納期間について、老齢基礎年金等の受給判定をする際は、合算対象期間(カラ期間)として算入することになりましたが、障害年金の納付要件の判定においては、国民年金の被保険者期間として取り扱うとともに、保険料未納期間として取り扱います。
障害者特例・繰上げ調整額請求について
≪要件≫
以下の3つの条件全てを満たしている者は、障害者特例の適用について請求することができ、障害者特例を請求することにより、特別支給の老齢厚生年金には定額部分が加算されます。老齢基礎年金の一部繰り上げ請求を行った場合には、繰り上げ調整額が加算されることになります。
- 特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していること(注1)
- 厚生年金保険法に定める3級以上の障害状態にあること。(請求傷病が初診日から起算して1年6月を経過しているか、又は1年6月経過する前に症状が固定していることが必要です。)
- 厚生年金被保険者資格を喪失していること(注2)
(注1) 特老厚支給年齢に達していること。なお、60歳以後、特老厚支給開始年齢到達前に繰り上げ請求をする場合は、その繰上げ請求に併せて障害者特例請求を行うこと。
(注2) 一般厚年、国共厚年、地共厚年、私学厚年のいずれかの被保険者でもないこと。
≪加算開始時期≫
請求日の属する月、または請求があったものとみなす日の属する月の翌月から定額部分等の加算が開始されます。(特例が適用された時、生計維持する配偶者・子がいる場合は加給年金額も加算されます。ただし、年金額の計算の基礎となる厚生年金の被保険者期間が20年未満である者を除きます)
≪障害者特例の遡及請求≫
平成26年4月1日以降の障害者特例請求については、請求書受付日より前に1~3のいずれかの日(以下、「遡及障害者特例該当日」)がある場合はその日に障害者特例の請求があったものとされます。
- 障害年金の受給権を有していて、かつ、厚生年金被保険者でない者が老齢厚生年金の受給権者となった日
- 老齢厚生年金の受給権者であって、かつ、厚生年金被保険者でない者が障害年金の受給権を有することとなった日
- 厚生年金の受給権者であって、かつ、障害年金の受給権を有している者が厚生年金の被保険者資格を喪失した日
※障害年金の受給権を有するとは、3級以上の障害の状態にある場合に限ります。
≪障害者特例の経過的な繰上げ支給の老齢厚生年金≫
- 報酬比例部分の支給開始年齢到達前に、特例に該当する者が老齢厚生年金を繰り上げ請求した場合は、老齢基礎年金は「一部繰り上げ」の扱いとなり、65歳到達前まで「繰り上げ調整額」が支給される。65歳到達時に老齢基礎年金の加算額が加算されます。
- 加給年金額の加算は、特別支給開始年齢の翌月からです。
- 経過的加算額が繰り上げ請求した月の翌月から支給されます。