【2024年8月14日更新】

特別支給の老齢厚生年金および退職共済年金の支給開始年齢について

 昭和61年(1986)年の年金改正により、老齢厚生年金及び退職共済年金の支給は、65歳からとなりましたが、厚生年金保険または各共済組合の加入期間が1年以上あり、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていれば、当分の間60歳から64歳まで老齢厚生年金または退職共済年金が特別に支給されます。これを特別支給の老齢厚生年金または退職共済年金といいます。年金額は、定額部分と報酬比例部分で計算されます。平成6(1994)年の法律改正により、報酬比例部分は60歳から支給されますが、定額部分の支給は生年月日に応じて下記の表のとおりとなり、60歳からその年齢に達するまでの間は、報酬比例部分のみが支給されていました。

生年月日

生年月日

特別支給の老齢厚生年金・退職共済年金特別支給の老齢厚生年金・退職共済年金老齢基礎年金・老齢厚生年金・退職共済年金
男子
女子
報酬比例部分の支給開始年齢定額部分の支給開始年齢
s16(1941).4.2~s21(1946).4.2~60歳61歳65歳
s18(1943).4.2~s23(1948).4.2~60歳62歳65歳
s20(1945).4.2~s25(1950).4.2~60歳63歳65歳
s22(1947).4.2~s27(1952).4.2~60歳64歳65歳
s24(1949).4.2~s29(1954).4.2~60歳なし65歳
s28(1953).4.2~s33(1958).4.2~61歳なし65歳
s30(1955).4.2~s35(1960).4.2~62歳なし65歳
s32(1957).4.2~s37(1962).4.2~63歳なし65歳
s34(1959).4.2~s39(1964).4.2~64歳なし65歳
s36(1961).4.2~s41(1966).4.2~なしなし65歳
※ 特別支給の退職共済年金については、男女ともに、「男子」欄の生年月日に応じて、支給されることになります。

障害をお持ちの方、長期加入者の特例

 特別支給の老齢厚生年金を受けられるようになったとき、厚生年金保険の障害等級3級以上の障害の状態にあって、かつ退職している方は、上記の定額支給開始年齢にかかわらず、特例の適用を請求した月の翌月から報酬比例部分の定額部分をあわせた年金額が支給されます。(この請求をする場合には、裁定請求書とは別に届出をする必要があります。())

 特別支給の老齢厚生年金を受けられるようになったとき、厚生年金保険の加入期間が44年以上ある方は、上記の定額支給開始年齢に関わらず、該当した月の翌月から報酬比例部分と定額部分をあわせた年金額が支給されます。(ただし、該当したとき被保険者である場合は、退職した月の翌月からとなります。)

※ 各共済組合においても同様の取り扱いとなっています。(この請求をする場合には、裁定請求書とは別に届出をする必要がありますので、詳しくは、各共済組合へお問合せください。)