年金関係の業務

年金記録照会申出

平成9(1997)年1月から基礎年金番号が導入され、生涯を通じて一人一番号となりました。
それまで国民年金と厚生年金を別々の番号で管理することになっていたことにより今でも基礎年金番号にご自身の記録をすべて統合できていない方が数多くおられます。

このため、ご自身の年金記録を確認し、正しい年金記録に基づいた年金を受給していただくことが大切になります。

年金の時効は5年のため、原則それより前の分は受給できませんが、新たに判明された期間の分の年金は年金受給権が発生された当時から遡及して受給できます。

5年以上さかのぼって年金を受給される場合は加算金が加算されます。

老齢年金請求

保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上ある場合に、受給することができます。

平成29(2017)年7月までは納付済期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が25年なければ年金を受給できませんでしたが、平成29(2017)年8月からはその期間が10年あれば請求可能となりました。

このため、平成29(2017)年7月までは受給権のなかった方も、平成29(2017)年8月以降受給可能となることがあります。

社会保障協定において年金の通算が可能な国に在住されている場合、日本年金の納付済等の期間だけでなく、在住されている国の年金の加入期間も通算して計算できます。

日本以外で年金の納付済期間がなかったとしても日本に住所をおいておられなかったことを確認できる期間であれば、その期間を合算して計算し日本年金を受給できる可能性があります。年金の通算が可能でない国に在住されている場合もこの期間を計算に用います。

遺族年金請求

日本の年金を受給されていたかたが亡くなられた際、お手続きいただくことによって、今まで受給されていた老齢年金が遺族年金として遺族に支給されます。
遺族年金を受給するためには、亡くなった方の年金の納付状況・遺族年金を受給する方の年齢・優先順位などの条件をすべて満たしていることが必要です。

亡くなられた方の老齢年金は亡くなられた月までの分を、翌月分からはその老齢年金が遺族年金として再計算され遺族に支給されます。

また日本の遺族年金請求にあたって、日本年金との通算が可能な国に在住されている場合、相手国年金制度加入中に死亡日がある場合であっても、日本年金制度加入中の死亡とみなして遺族給付を支給することとなっています。

寡婦年金請求

寡婦年金は、原則死亡日の前日において国民年金の第一号被保険者として保険料を納めた期間および国民年金の保険料免除期間が10年以上(平成29(2017年)7月31日以前の死亡の場合、25年以上の期間が必要)ある夫が亡くなったときに、その夫と10年以上継続して婚姻関係(事実上の婚姻関係を含む)にあり、死亡当時にその夫に生計を維持されていた妻に対して、その妻が60歳から65歳になるまでの間支給されます。(受給にあたってその他の条件があります。)

未支給年金請求

年金受給者が亡くなられた当時、その方と生計を同じくしていた遺族(1.配偶者、2.子、3.父母、4.孫、5.祖父母、6.兄弟姉妹、7.その他1.~6.以外の3親等内の親族、の中で優先順位の高い方)に、死亡月分までの年金が支給されます。死亡届と同時に提出します。

死亡一時金請求

死亡一時金は、死亡日の前日において、国民年金の第一号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなった時、その方によって生計を同じくしていた遺族(1.配偶者、2.子、3.父母、4.孫、5.祖父母、6.兄弟姉妹の中で優先順位の高い方)に支給されます。

死亡一時金を受ける権利の時効は、死亡日の翌日から2年です。

障害年金請求

眼、聴覚・鼻腔機能・平衡感覚・そしゃく・嚥下・言語機能、肢体、精神、呼吸器疾患、循環器疾患、腎疾患・肝疾患・糖尿病、血液・造血器・その他障害、以上8種類の診断書のうちいずれかを日本年金機構に提出し審査を経て等級が決定されます。(状態によって複数の種類の診断書を提出することもあります。)

障害基礎年金の場合、1級と2級、障害厚生年金の場合は1級、2級、3級、障害手当金の等級に決定されます。障害手当金は一時金になります。

日本年金機構が定める障害年金に該当する基準の状態になければ不支給の決定になることもあります。障害の状態の基本はおおむね次の通りです。

障害等級1級

他人の解除を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のもの。

例えば、身の回りのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られるものである。

障害等級2級

必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働より収入を得ることができない程度。

例えば、家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、病院内での生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるものである。

障害等級3級

労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。

また、等級が決定されるのとともにその障害年金を受給できる期限も決定されます。1年から5年の有期認定と、生涯その等級の年金を受給できることになる永久認定もあります。永久認定の場合、診断書の提出は必要ありませんが、有期認定となった場合は定期的に診断書の提出が必要になります。

日本の障害年金は、日本の年金を納付していた期間があり、初診日が社会保障協定において年金期間の通算ができるとされている国の期間中であって、日本年金とその国の年金の納付を合わせて一定以上の納付期間があれば受給できる可能性があります。

通算できない国の年金に加入されている場合は、日本年金のみで納付要件を確認することになります。

障害年金額改定請求

障害年金の受給が決定された時より状態が重たくなった際に等級の変更を申し立てるものです。

請求すれば必ず等級が上がり、年金額が増額されるということではなく、診断書の審査によって、状態が良くなっていると確認された場合は等級が下がり、減額されることもあります。

現在、3級の障害厚生年金を受給されている方のうち、1級または2級に該当したことがない場合、65歳を過ぎてからの請求はできません。

また平成26(2014)年4月1日以降、これまで障害年金を受ける権利が発生した日、または障害の程度の審査を受けた日から1年を経過しないと請求できませんでしたが、これらのうちどちらか遅い日以降に、定められた基準に該当した場合に限り改定を請求できるようになりました。

離婚分割情報提供請求

離婚分割改定請求をする前に、情報通知書を請求します。

情報通知書に基づいて合意分割の改定請求の際の按分割合を決めていただきます。

50歳以上の方または障害厚生年金を受給されている方でご希望があれば年金見込額の提供も受けることができます。

離婚分割改定請求

婚姻期間中の日本年金の納付記録を分割する手続き。

合意分割と3号分割があります。合意分割は2人での合意が必要ですが、3号分割は3号であった方からの請求のみで分割が可能です。

合意分割は平成19(2007)年4月1日以後に離婚等をし、婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を当事者間で分割することができる制度です。 

3号分割は平成20(2008)年4月1日以後の婚姻期間中の第3号被保険者期間における相手方の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を2分の1ずつ、当事者間で分割することができる制度です。

原則、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内に請求しなければなりません。

任意加入手続き(国民年金)

日本国籍を持ちの方が日本以外の国に在住される間は強制加入被保険者ではなくなりますが、任意加入することができます。

もし、日本以外の国にお住まいの間も日本の年金保険料を納付される場合は任意加入の手続き後、保険料を納付することになります。

また、任意加入とあわせて付加保険料を納付することができます。納付には、日本国内に開設されている預貯金口座からの引き落とす方法と、日本国内の協力者に納付を依頼する方法があります。

労務関係の業務

助成金申請

  • 助成金申請のための労務管理
  • 助成金申請手続きの支援、代行
  • 申請できる助成金のご提案

就業規則作成、見直し

  • 作成、法改正等に伴う見直し

36協定等の労使協定の作成及び届出

  • 36協定、一年単位の変形労働時間制・一カ月単位の変形労働時間制等の協定届の作成及び届出

労働保険関係(雇用保険・労災保険)

  • 年度更新
  • 新規適用
  • 資格取得
  • 資格喪失
  • 雇用保険各種給付金等請求
  • 労災申請
  • 労災保険各種給付金等請求
  • 安全衛生法関連の業務 等

社会保険関係(健康保険・厚生年金)

  • 新規適用
  • 算定基礎
  • 資格取得
  • 資格喪失
  • 被保険者扶養異動届
  • 月額変更届
  • 各種健康保険給付請求 等

その他労務相談

  • 給与計算
  • 海外赴任の際、等

業務内容は一部です。記載されていない業務も対応させていただきますのでご相談ください。

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