障害年金を受け取れる状態の程度
【2024年10月14日更新】
障害認定日(傷病の状態が治った(固定した)日又は初診日から1年6月経過した日)に障害等級の1級、2級又は3級の障害の状態にあること。
初診日から5年経過するまでに傷病の状態が治癒(症状が固定)したものについては、3級より軽い状態であっても、障害手当金が支給される。ただし、治癒した日から5年以内に請求することが必要です。
障害年金を受けるためには、次の障害等級に該当する程度の障害の状態にあることが必要です。障害等級は障害の程度に応じて重度のものから1級、2級及び3級に分けられています。障害の程度を認定する基準となるものは、国民年金法施行令別表(1級、2級)及び厚生年金保険法施行令別表第1(3級)(以下単に「別表」といいます。)に規定されています。
実際の障害の状態の審査には、下記の別表と障害認定基準が用いられます。
<国民年金法施行令別表>
1級1号 次に掲げる視覚障害
イ.両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
ロ.一眼視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
ハ.ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4指標による周辺視野角度 の和がそれぞれ80度以下かつI/2指標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
二.自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
1級2号 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
1級3号 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
1級4号 両上肢の全ての指を欠くもの
1級5号 両上肢の全ての指の機能に著しい障害を残すもの
1級6号 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
1級7号 両下肢を足関節以上で欠くもの
1級8号 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
1級9号 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
1級10号 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度もの
1級11号 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
2級1号 次に掲げる視覚障害
イ.両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの
ロ.一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの
ハ.ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ 80 度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が 56 度以下のもの
二.自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が 70点以下かつ両眼中心視野視認点数が 40 点以下のもの
2級2号 両耳の聴力レベルが 90 デシベル以上のもの
2級3号 平衡機能に著しい障害を有するもの
2級4号 そしゃくの機能を欠くもの
2級5号 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
2級6号 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
2級7号 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
2級8号 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
2級9号 一上肢の全ての指を欠くもの
2級10号 一上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
2級11号 両下肢の全ての指を欠くもの
2級12号 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
2級13号 一下肢を足関節以上で欠くもの
2級14号 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
2級15号 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
2級16号 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
2級17号 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
備考 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
<厚生年金保険法施行令別表第1>
3級1号 次に掲げる視覚障害
イ.両眼の視力がそれぞれ 0.1 以下に減じたもの
ロ.ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ 80 度以下に減じたもの
ハ.自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が 70点以下に減じたもの
3級2号 両耳の聴力が、40 センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの
3級3号 そしゃく又は言語の機能に相当程度の障害を残すもの
3級4号 脊柱の機能に著しい障害を残すもの
3級5号 一上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
3級6号 一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
3級7号 長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
3級8号 一上肢のおや指及びひとさし指を失ったもの又はおや指若しくはひとさし指を併せ一上肢の3指以上を失ったもの
3級9号 おや指及びひとさし指を併せ一上肢の4指の用を廃したもの
3級10号 一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの
3級11号 両下肢の10趾の用を廃したもの
3級12号 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
3級13号 精神又は神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
3級14号 傷病が治らないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものであって、厚生労働大臣が定めるもの
備考
- 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
- 指を失ったものとは、おや指は指節間関節、その他の指は近位指節間関節以上を失ったものをいう。
- 指の用を廃したものとは、指の末節の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(おや指にあっては指節間関節)に著しい運動障害をのこすものをいう。
- 趾の用を廃したものとは、第1趾は末節の半分以上、その他の趾は遠位趾節間関節以上を失ったもの又は中足趾節関節若しくは近位趾節間関節(第1趾にあっては趾節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。