【2024年10月14日更新】

 障害年金は受給決定後、現況届(毎年1回お誕生月の末月までに日本年金機構に提出する生存確認のためのお届(海外在住の方は原則在留証明書の添付が必要です。))以外にも必要なお届があります。

障害状態確認届(定期的に障害状態を確認し、等級の見直しをするためのお届)

 この届は障害の程度の審査が必要であるとして厚生労働大臣に指定された障害給付の受給権者が、障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を提出するときの届です。

 次の障害給付の受給権者で、障害の程度の審査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定した者は、指定日(誕生月の末日)までに、障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を日本年金機構に提出します。(この診断書には日本語訳が必要です。当所では診断書の英語から日本語訳を承っております。)

 障害基礎年金、障害厚生年金及び障害共済年金(三共済・農林)(旧法による障害年金を含む)

  • 障害の程度の審査が必要であるとして指定された受給権者には、誕生月の3月前の末日までに機構本部より「障害状態確認届」が送付されます。
  • 「障害状態確認届」は、現況届の様式と診断書の様式が一体化された様式となっています。
  • 診断書は、担当の医師に記入を求めます。(呼吸器系結核、肺化のう症、けい肺及びじん肺の場合はレントゲンフィルムを添えます)

結果の通知

ア 現に支給を受けている障害等級と同じ程度であると確認された場合は、支給が継続されます。

イ 減に支給を受けている障害等級と異なる障害等級に該当する場合は、年金額が改定されます。

  • 増額改定の場合→指定日の属する月の翌月から改定
  • 減額改定の場合→指定日の翌日から起算して3カ月を経過した日の属する月分から改定

ウ 障害の等級に該当しないと確認された場合は、指定日の翌日から起算して3カ月を経過した日の属する月分から年金額が支給停止されます。支給停止後、再び障害の状態に該当したときはいつでも「支給停止事由消滅届」を提出することができます。再び障害の状態に該当した日(支給停止事由が消滅した日)の翌月分から支給停止が解除されます。

エ 提出が遅れた場合は、年金の支払いが差し止めとなります。

注意:イの場合、厚生労働大臣の審査を受けた日(障害状態確認届の審査を受けた日)から起算して、原則1年を経過した日後」でなければ改定請求を行うことができません。

障害給付加算額・加給年金額加算開始事由該当届(様式229ー1号)(障害年金の受給権発生後、新たに配偶者や子を得た際のお届)

 この届は、障害年金の受給権発生後に生計維持関係が生じた配偶者、子の加算をするためのものです。

 平成23年4月1日に、国民年金法等の一部を改正する法律(以下「障害年金加算改善法」という。)が施行され、障害等級が1級又は2級の障害年金受給権者については、障害年金の受給権が発生したのちに、婚姻や出生などの事実が発生し、生計を維持する配偶者又は子を有するに至った場合にも、その事実が発生した時点から将来に向かって加算を行うものとされました。そのため、配偶者又は子を有するに至った事実が発生した日を確認し、生計維持関係の認定されると加算が行われます。

 なお、障害年金加算改善法施行日(平成23年4月1日)より前において、受給権発生後に生計を維持する配偶者又は子を有している場合には、平成23年4月から配偶者加給年金の加算又は子の加算が行われます。この場合、障害年金加算改善法施行日の前日(平成23年3月31日)における生計維持関係の認定をおこなうことになります。

 また、障害基礎・厚生年金又は障害基礎・共済年金受給権者であって、障害年金加算改善法施行日の前日(平成23年3月31日)において配偶者が65歳に到達しており(大正15年4月1日以前生まれの者は除く)、受給権者が配偶者の生計を維持している場合、配偶者加給年金を加算することはできないため、当該配偶者の老齢基礎年金に対して振替加算が行われます。この場合、障害年金加算改善法施行日の前日から施行日(平成23年3月31日から平成23年4月1日)まで引き続き生計維持関係にあることを確認できることが必要です。なお、この振替加算は、障害年金加算改善法施行時点における経過措置であり、平成23年4月1日以降に婚姻等をしても当該振替加算は行われません。

ア.配偶者加給年金及び子の加算

 生計維持関係の認定を行う時点において、<表1>の「障害年金受給権者の年金給付の種類(年金コード)」欄に掲げる障害年金の受給権者であって、「配偶者加給年金の対象となる配偶者」及び「子の加算の対象となる子」欄に掲げるいずれかの要件を満たす配偶者又は子を有している場合には、障害年金加算改善法の対象者となります。

<表1>配偶者加給年金及び子の加算の対象者(障害年金受給権者)

区分


障害年金受給権者の年金給付の種類(年金コード)配偶者加給年金の対象となる配偶者(事実婚関係含む)子の加算の対象となる子

区分Ⅰ







・障害基礎年金
(5350、2650、6350)
・障害年金【旧法国年】(0620)


 
・18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある
・20歳未満であって障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にある
区分Ⅰ







・障害基礎・厚生年金(1350)
・障害基礎・共済年金(1350、1370)(※1)(※2)


・65歳未満である。
・大正15年4月1日以前生まれである



・18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある
・20歳未満であって障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にある
区分Ⅱ







・障害年金【旧法厚年】(0330)
・障害年金【旧法船保】(0340)
(※3)



・要件無
(年齢制限なし)






・18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある
・障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にある(年齢制限なし)

(※1) 障害等級1級又は2級の者に限ります。

(※2) 子の加算は基礎年金部分に、配偶者加給年金は厚生年金又は共済年金部分に加算されます。

(※3) 職務外の事由による障害年金(旧法船保)については、障害等級1級又は2級の者に限ります。職務上の事由による障害年金(旧法船保)については、障害等級1級~5級の者に限ります。

 障害の程度の認定は、国年令別表に規定されている「障害の程度」に加え、「障害等級認定基準」に定めるところにより行われます。

加算開始月

a 障害年金加算改善法施行日(平成23年4月1日)より前において、受給権発生後に生計を維持する配偶者又は子を有している場合には、平成23年4月から配偶者加給年金の加算又は子の加算が行われます。

b 障害年金加算改善法施行日(平成23年4月1日)以降において、受給権発生後に生計を維持する配偶者又は子を有することとなったった場合には、生計を維持することとなった日の属する月の翌月から配偶者加給年金の加算又は子の加算が行われます。

生計維持関係の認定

a 「平成23年4月から加算を行う場合」

 障害年金加算改善法施行日の前日(平成23年3月31日)において、配偶者又は子が受給権者によって生計を維持されている事実を確認します。

b 「平成23年5月以降に加算を行う場合」

 配偶者や子を有するに至った事実が発生した日(以下「事実発生日」という。)において、配偶者又は子が受給権者によって生計を維持されている事実を確認します。

※事実発生日の具体例

 婚姻日、出生日、養子縁組日、事実婚開始日、生計同一関係が復活した日、収入がなくなった日、収入が減少した日

(注)

 自身の障害年金の子の加算と、その者の配偶者に支給される同一の子を対象とした児童扶養手当は、同時に受給することはできません。平成26年12月1日以降は、児童扶養手当を受給する父又は母が障害基礎年金の子の加算の支給を受けることができるときは、子の加算の支給を受けた上で子の加算額が当該児童にかかる児童扶養手当額を下回る場合には、その差額分について児童扶養手当が支給されます。

 平成26年11月分以前については、自身の障害年金の子の加算額と児童扶養手当額を比較(※)し、どちらか一方を選択します。加算の対象となる子ごとに、子の加算と児童扶養手当のどちらかを選択することができました。(母子世帯や父子世帯で、その母又は父が障害年金の子の加算と児童扶養手当の両方を受給できる状態にある場合はどちらかを選択するのではなく、障害年金の子の加算を受給することとなり、児童扶養手当は受給されません。)

※児童扶養手当を受給することによって公共料金の割引があるため、詳細は市区町村への問い合わせが必要です。

(注1)離婚・離縁・生計維持関係の消滅等の事実が発生した場合、事実が発生した日の翌月から配偶者加給年金の加算又は子の加算が行われなくなるため、「加算額・加給年金額対象者不該当届(様式第205号)」の提出が必要になります。

(注2)障害年金受給権者に配偶者加給年金が加算されても、配偶者が老齢給付(被保険者月数240月以上の場合に限る)又は障害厚生・共済年金を受給している場合は、当該配偶者加給年金は全額支給停止となります。

(注3)障害年金が全額支給停止(例:他の年金を受給、障害等級3級不該当等)になると、配偶者加給年金及び子の加算も全額支給停止となります。

(注4)加算額の対象として不該当の事実が発生した場合、その翌月から加算が行われなくなるが、障害年金に限っては、その後新たに生計を維持する配偶者又は子を有するに至ったときは、再度加算が行われます。

イ.経過措置の振替加算

 次の<表2>に掲げるすべての要件を満たす場合には、振替加算の対象者となります。

<表2>振替加算の対象者(障害年金受給権者の配偶者かつ老齢基礎年金受給権者)

障害年金受給権者の年金給付の種類(年金コード)障害年金受給権者の要件
振替加算の対象となる配偶者(事実婚含む)の要件
・障害基礎・厚生年金
(1350)(※4)
・障害基礎・共済年金(1350・1370)
(※4)


・障害年金の受給権発生日の翌日以後から、法施行日の前々日以前の間に婚姻している。



・65歳以上85歳未満である(大正15年4月2日~昭和21年4月1日生まれ)
・65歳到達日の前日までの婚姻している
・老齢基礎年金の受給権を有している。
(※4)障害等級1級又は2級の者に限ります。ここで、障害基礎・厚生年金又は障害基礎・共済年金(以下「障害厚生年金等」という。)に加えて老齢基礎年金、老齢厚生年金又は退職共済年金(「老齢厚生年金等」という。)の受給権を有し、障害厚生年金等を選択して受給している場合には、当該老齢厚生年金等は支給停止となります。老齢厚生年金等の額の計算の基礎となる期間が240月以上(いわゆる満了(中高齢特例等も含む))ある場合は、法施行日の前日以前に、当該配偶者に対して老齢厚生年金等から振替加算が行われます。したがって、<表2>に掲げるすべての要件を満たす場合でも、障害年金受給権者がほかに受給権を有する老齢厚生年金又は退職共済年金(被保険者月数が240月以上、いわゆる満了(中高齢特例等も含む))の配偶者加給年金額の対象者として、配偶者が65歳に到達するまで対象となっていないこと。

加算開始月

 平成23年4月から配偶者の老齢年金に振替加算が行われます。

生計維持関係の認定

 障害年金加算改善法施行日の前日(平成23年3月31日)から障害年金加算改善法施行日(平成23年4月1日)まで引き続き、配偶者が受給権者によって生計を維持されている事実を確認します。

障害の程度の認定

 障害の程度の認定は、国年令別表に規定されている「障害の程度」に加え、「障害等級認定基準」に定めるところにより行われます。