【2024年10月11日更新】

海外在住者が年金を請求するときにも使える合算対象期間

合算対象期間は、主に「国民年金に任意加入しなかった期間」、「被保険者から除かれていた方(適用除外期間)」や「基礎年金拠出金の拠出対象とならなかった期間」と大きく3種類があります。

合算対象期間は、年金を受け取るために必要な保険料納付済期間や保険料免除期間だけでは受給資格期間(10年または25年)を満たせないときに、老齢基礎年金の年金額の計算の対象にはなりませんが、受給資格期間として計算される期間です。

1.被用者年金各法の被保険者又は組合員、若しくはその配偶者であった期間


対象となる期間
年齢要件
合算対象期間とするための条件
厚生年金保険・船員保険の被保険者であった期間(〇)

















~昭和36年3月



















20歳未満または60歳以上の期間を含む

















次の①又は②に該当し、かつ、昭和36年3月以前の期間が1年以上または36年4月以降の被保険者期間を合算して1年以上ある場合に限る。
①昭和36年4月から昭和61年3月に国民年金の保険料納付済期間若しくは保険料免除期間、又は国民年金以外の公的年金加入期間がある。
②昭和61年4月以降に国民年金法の保険料納付済期間又は保険料免除期間がある。
共済(組合)の組合員であった期間(◎)

~昭和36年3月


20歳未満または60歳以上の期間を含む
昭和36年4月以後に引き続いている期間で、1年以上ある場合に限る。
被用者年金各法の被保険者又は組合員であった期間のうち、20歳未満の期間又は60歳以上の期間昭和36年4月~昭和61年3月



20歳未満および60歳以上の期間



国民年金第2号被保険者であった期間のうち、20歳未満の期間又は60歳以上の期間昭和61年4月~



20歳未満および60歳以上の期間


被用者年金各法の被保険者又は組合員の配偶者で、国民年金に任意加入しなかった期間

昭和36年4月~昭和61年3月(日本に居住していた期間)



20歳から59歳限り




配偶者とは夫または妻のことを指し、婚姻の届出はしていなくても、事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含む。

2.被用者年金制度等から支給される老齢(退職)年金の受給権者又はその配偶者であった期間

対象となる期間
年齢要件
合算対象期間とするための条件
昭和36年4月から昭和61年3月までの老齢(退職)年金受給権者で、国民年金に任意加入しなかった期間(※1)昭和36年4月~昭和61年3月(日本に居住していた期間)


20歳から59歳限り



通算老齢年金、通算退職年金の受給権者は対象外


昭和61年4月以降の老齢(退職)年金受給権者で、国民年金に任意加入しなかった期間昭和61年4月~(日本に居住していた期間)

20歳~59歳限り



通算老齢年金、通算退職年金の受給権者は対象外


上記(※1)の配偶者で、国民年金に任意加入しなかった期間昭和36年4月~昭和61年3月(日本に居住していた期間)20歳から59歳限り
なし

3.被用者年金制度等から支給される老齢(退職)年金の受給資格期間を満たした人又はその配偶者で、国民年金に任意加入しなかった期間

対象となる期間
年齢要件
合算対象期間とするための条件
2の(※1)の老齢(退職)年金の受給資格期間を満たした人又はその配偶者で、国民年金に任意加入しなかった期間昭和36年4月~昭和61年3月(日本に居住していた期間)



20歳から59歳限り




通算老齢年金、通算退職年金を除く




4.被用者年金制度等から支給される障害年金等受給権者又はその配偶者で国民年金に任意加入しなかった期間

対象となる期間
年齢要件
合算対象期間とするための条件
被用者年金制度等から支給される障害年金等受給権者又はその配偶者で国民年金に任意加入しなかった期間昭和36年4月~昭和61年3月(日本に居住していた期間)


20歳から59歳限り



なし




5.被用者年金制度等から支給される遺族年金等受給権者で国民年金に任意加入しなかった期間

対象となる期間
年齢要件
合算対象期間とするための条件
被用者年金制度等から支給される遺族年金等受給権者で国民年金に任意加入しなかった期間昭和36年4月~昭和61年3月(日本に居住していた期間)

20歳から59歳限り


通算遺族年金は対象外


6.国会議員又はその配偶者であった期間

対象となる期間
年齢要件
合算対象期間とするための条件
昭和36年4月から昭和55年3月までの国会議員であった期間(①)昭和36年4月~昭和55年3月(日本に居住していた期
間)
20歳から59歳限り

なし


昭和55年4月から昭和61年3月までの国会議員であった期間で、国民年金に任意加入しなかった期間(②)昭和55年4月~昭和61年3月(日本に居住していた期間)


20歳から59歳限り



なし




上記①又は②の配偶者で、国民年金に任意加入しなかった期間昭和36年4月~昭和61年3月(日本に居住していた期間)
20歳から59歳限り

なし


7.地方議会議員又はその配偶者であった期間で、国民年金に任意加入しなかった期間

対象となる期間
年齢要件
合算対象期間とするための条件
地方議会議員又はその配偶者であった期間で、国民年金に任意加入しなかった期間昭和37年12月~昭和61年3月(日本に居住していた期間)
20歳から59歳限り


なし



8.学生であった期間で、国民年金に任意加入しなかった期間

対象となる期間
年齢要件
合算対象期間とするための条件
学生であった期間で、国民年金に任意加入しなかった期間(①)








昭和36年4月~昭和61年3月(日本 に居住していた期間)








20歳から59歳限り










以下のいずれかに該当する場合(夜間制・通信制を除く)
ⅰ)高等専門学校または盲学校・ろう学校・養護学校の高等部の生徒であった期間
ⅱ)大学、短期大学又は大学院の学生であった期間
ⅲ)高等専門学校の学生であった期間
学生であった期間で、国民年金に任意加入しなかった期間





昭和61年4月~平成3年3月(日本に居住していた期間)





20歳から59歳限り






上記①のⅰ~ⅲまたは以下のⅳのいずれかに該当する場合(夜間制・通信制を除く)
ⅳ)専修学校、各種学校(一部の業種に限る)の学生であった期間

9.昭和36年5月1日以後日本国籍を取得した方又は永住許可を受けた方の、外国籍であるために国民年金の適用が除外されていた在日期間

対象となる期間
年齢要件
合算対象期間とするための条件
昭和36年5月1日以後日本国籍を取得した方又は永住許可を受けた方の、外国籍であるために国民年金の適用が除外されていた在日期間昭和36年4月~昭和56年12月(日本に居住していた期間)



20歳から59歳限り





日本国籍取得者は、20歳到達日の翌日から65歳到達日の前日までに取得したものに限る。


10.昭和36年5月1日以後日本国籍を取得した方又は永住許可を受けた方の、海外在住期間のうち、取得・許可前の期間

対象となる期間
年齢要件
合算対象期間とするための条件
昭和36年5月1日以後日本国籍を取得した方又は永住許可を受けた方の、海外在住期間のうち、取得・許可前の期間昭和36年4月~(海外在住期間)




20歳から59歳限り




日本国籍取得者は、20歳到達日の翌日から65歳到達日の前日までに取得したものに限る。

11.日本人であって、日本に住所を有しなかった期間

対象となる期間
年齢要件
合算対象期間とするための条件
昭和36年4月から昭和61年3月までの期間
昭和36年4月~昭和61年3月(日本に住所を有していない)20歳から59歳限り

日本に住民基本台帳登録を残している場合は対象外
昭和61年4月以降の期間で、国民年金に任意加入しなかった期間昭和61年4月~( 日本に住所を有していない)
20歳から59歳限り

日本に住民票基本台帳登録を残している場合は対象外

12.昭和61年3月31日までに厚生年金保険又は船員保険の脱退手当金を受けた方で、その計算の基礎となった期間

対象となる期間
年齢要件
合算対象期間とするための条件
昭和61年3月31日までに厚生年金保険又は船員保険の脱退手当金を受けた方で、その計算の基礎となった期間昭和36年4月~昭和61年3月(居住条件はなし)


20歳未満の期間も含む



昭和61年4月から65歳に達する日の前日までの間に保険料納付済期間(免除期間を含む)があること

13.昭和54年12月31日までに共済(組合)が支給した退職一時金の計算の基礎となった期間のうち、保険料納付済期間とみなされなかった期間(原資非凍結)

対象となる期間
年齢要件
合算対象期間とするための条件
昭和54年12月31日までに共済(組合)が支給した退職一時金の計算の基礎となった期間のうち、保険料納付済期間とみなされなかった期間(原子非凍結)





昭和36年4月~昭和54年12月(居住要件はなし)











20歳未満の期間も含む









  


・昭和55年1月以後退職一時金の計算の基礎となった期間は、合算対象期間には算入されない。
・昭和36年3月以前の期間は、退職一時金の支払いの有無や原資凍結の有無にかかわらず、1.の(◎)の条件に該当する場合は合算対象期間に算入する。(1.の(◎)の期間として扱う)

14.特別一時金の計算の対象となった期間

対象となる期間
年齢要件
合算対象期間とするための条件
特別一時金の計算の対象となった期間昭和36年4月~昭和61年3月(日本に居住していた期間)20歳から59歳限り
なし

15.国民年金の任意脱退の承認を受けて、国民年金の被保険者にならなかった期間

対象となる期間
年齢要件
合算対象期間とするための条件
昭和36年4月から昭和61年3月に任意脱退の承認を受けた方昭和36年4月~昭和61年3月(日本に居住していた期間)
20歳から59歳限り

なし


昭和61年4月から平成29年7月に任意脱退の承認を受けた方昭和61年4月~平成29年7月(日本に居住していた期間)20歳から59歳限り

なし


16.通算対象期間となる期間

対象となる期間
合算対象期間とするための条件
昭和36年3月までの通算対象期間
~昭和36年3月
(年齢要件・居住要件なし)
1の(〇)の(ⅰ)又は1の(◎)に該当する場合は、1の(〇)又は1の(◎)として扱う
昭和36年4月から昭和61年3月までの通算対象期間で、旧国年法の保険料納付済期間及び免除期間並びに被用者年金制度加入期間を除いた期間昭和36年4月~昭和61年3月(年齢要件・居住要件なし)



共済組合に引き継がれない恩給法又は年金条例の期間など


17.旧共済法に基づく(減額)退職年金の計算の基礎となった期間

対象となる期間
合算対象期間とするための条件
旧共済法に基づく(減額)退職年金の計算の基礎となった期間



昭和36年4月~昭和61年3月(年齢要件・居住要件なし)




・昭和6年4月2日以降生まれに限る。
・昭和36年3月以前の期間は(減額)退職年金の支給の有無にかかわらず、1の(◎)に該当する場合は1の(◎)として扱う

18.国民年金の任意加入期間のうち、保険料が未納であった期間

対象となる期間
年齢要件
合算対象期間とするための条件
国民年金の任意加入期間のうち、保険料が未納であった期間
昭和36年4月~(昭和61年3月以前の期間については日本に居住していた期間)20歳から59歳限り


平成26年4月1日以降、合算対象期間に算入する