【2024年10月22日更新】

CONCERNS

こんなお悩みございませんか?

海外在住の方々のこんなお悩みに対応いたします。

  • 年金の受け取りが可能か確認したい。
  • 海外在住のため時差等があり、日本の年金手続がうまく進められない。
  • 年金記録の確認やカラ期間を含む年金請求の方法がわからない。
  • 日本に帰国する際の時間を年金手続きにとられたくない。
  • 海外移住後、日本の年金を引き続き受け取りたいが、どのように手続きしたらよいかがわからない。
  • 外国籍を取得したが、日本の年金の受け取りについて相談できる人がいない。
  • 日本の年金の情報を得たい。

このようなお悩みがあれば、松田社会保険労務士事務所にお任せ下さい。年金記録の確認や請求手続きの代行、帰国後の年金手続きのサポートなど、年金のことならどんなことでもご相談いただけます。お気軽にお問い合わせください。

無料相談の流れ

1. お問い合わせ  

海外移住や海外在住中の年金受給に関して、お困りのことがあれば、お電話またはメールにていつでもご連絡ください。メールでのお問い合わせには24時間以内に対応させていただきます。

2. 面談日の調整

面談をご希望の場合、お客様のご都合と調整させていただきます。面談ご希望でなければメールや電話のやり取りでご相談を進めさせていただくことも可能です。

3. 面談もしくはその他の方法でのご相談

ご相談時には、お客様の状況を詳しくお伺いし、それに応じた解決策をご提案させていただきます。また、ご相談にお伺いしました内容等、お客様の個人情報についての取り扱いは厳重に管理・保護しておりますので安心してご相談下さい。

手続きにつきましては、進捗をメール等でお知らせし、迅速で丁寧な処理を行うよう努めさせていただきます。松田社会保険労務士事務所では海外在住の方々の年金受け取りに関するあらゆる手続きについて丁寧にしっかりとサポートしてまいります。

海外在住の方々の年金受給について

 海外に在住されている方々は、普段日本国内のように日常の暮らしの中で日本の年金の情報が得られないことも多いと思われます。しかしながら最近はいろいろな媒体でご自身で調べていただくことによって情報を得ることが可能になり、ひと昔前ほど情報を得ることにご苦労なさることは少なくなったかもしれません。ご自身でお調べになり手続きされることも可能ですが、時間を他のことに使いたい、時差等による不自由から手続きを依頼したい等のお考えにより手続きをご依頼いただく場合には、ぜひ当所にご連絡ください。

海外在住者の年金の手続き

年金手続きについて

年金記録照会申出

 年金記録照申出書とは、日本年金機構で管理されているご自身の年金記録が不足している、納めたはずの年金が収録されていなかった、ということがあった場合、調査を希望することを申し出る際にご提出いただく書類です。

 当所に年金記録確認をご依頼いただいく場合は、メール等で聴き取りさせていただきました記録をもとに年金事務所へ記録確認を行います。記録に不十分な点があった等、必要であれば年金記録照会申出書の提出を行います。(調査を出さずとも年金事務所で見つかる場合もあります。)年金記録照会申出書は通常1カ月半ほどで結果がご自宅に届きますが、海外在住の方々につきましては居住国への郵便という事情等も考慮いただきさらに日数が必要になるとお考え下さい。

 平成9(1997)年1月から基礎年金番号が導入され、生涯を通じて一人一番号となりました。
しかしながらそれまで国民年金と厚生年金を別々の番号で管理することになっていたことにより、今でも基礎年金番号にご自身の記録をすべて統合できていない方が数多くおられます。

 このため、ご自身の年金記録を確認し、正しい年金記録に基づいた年金を受給していただくことが大切になります。

 年金の時効は5年のため、原則それより前の分は受給できませんが、新たに判明された期間の分の年金は年金受給権が発生された当時から遡及して受給できます。

 5年以上さかのぼって年金を受給される場合は5年以上前の分に支払いが遅延したことによる加算金が加算されます。

 ご自身は日本の年金を少ししかかけてこなかったので受給できないと考えておられませんか?海外に長く在住されている方々は、日本での年金の加入が少なくても、合算対象期間を使うことにより年金を受給できます。一度ご自身の年金についてご確認ください。

ご自身の年金記録の確認および未統合記録の検索はねんきんネットでも行えますが、年金記録照会申出書のご提出はねんきんネットでしていただくことはできません。

 古い台帳記録の確認等をご希望であれば年金記録照会申出書のご提出が必要になります。

老齢年金請求

 当所にご依頼いただいた際の流れは、「記録照会申出書」のところで述べた通り、老齢の年金請求手続きを行う前にまず先に記録照会をします。記録照会によって年金の受給権を確認し、記録に間違いないことを確認してから年金請求手続きを進めることになります。

 年金事務所での年金相談は予約制になっており、予約できる日も込み合う時期であれば最短で数週間先になります。また、手続きには何度も年金事務所に足を運ぶ必要があります。手間や時間をかけたくない等お考えであればぜひ当所にお任せください。当所とお客様とのやり取りは基本的にLINEやメール等無料の媒体を利用させていただきます。

 年金請求の際に必要な記録確認や戸籍の取得、年金事務所との事務手続きについてのやり取り等、年金請求に必要なことはすべて当所にて承ります。(居住国にてご本人様に取得していただく必要のある書類もあります。)

 現在日本の老齢年金は、保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上ある場合に、受給することができます。

 平成29(2017)年7月までは納付済期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が25年なければ年金を受給できませんでしたが、平成29(2017)年8月からはその期間が10年あれば請求可能となりました。

 このため、平成29(2017)年7月までは受給権のなかった方も、平成29(2017)年8月以降受給可能となることがあります。

 社会保障協定において年金の通算が可能な国に在住されている場合、日本年金の納付済等の期間だけでなく、在住されている国の年金の加入期間も通算して計算できます。

 日本以外で年金の納付済期間がなかったとしても日本に住所をおいておられなかったことを確認できる期間であれば、その期間を合算して計算し日本年金を受給できる可能性があります。年金の通算が可能でない国に在住されている場合もこの期間(合算対象期間(カラ期間))を計算に用います。

遺族年金請求

 日本の親族の手続きをする必要があるがなかなか日本に帰れない、もしくは日本に帰国している間の時間を手続きにとられたくない等お考えであれば当所に手続きをお任せください。「記録照会申出書」のところでご説明させていただいている流れの通り、遺族年金請求であってもまずは亡くなられた方の年金記録に間違いがないことの確認をします。

 日本の年金を受給されていたかたが亡くなられた際、お手続きいただくことによって、今まで受給されていた老齢年金が遺族年金として遺族に支給されます。(金額は老齢年金と異なります。)

 遺族年金を受給するためには、亡くなった方の年金の納付状況・遺族年金を受給する方の年齢・優先順位などの条件をすべて満たしていることが必要です。

 亡くなられた方の老齢年金は亡くなられた月までの分を、翌月分からはその老齢年金が遺族年金として再計算され遺族に支給されます。

 また日本の遺族年金請求にあたって、日本年金との通算が可能な国に在住されている場合、相手国年金制度加入中に死亡日がある場合であっても、日本年金制度加入中の死亡とみなして遺族給付を支給することとなっています。

 日本におられるご親族様のお手続きとしまして、当所では各種の専門家との連携を取らせていただいておりますので、税金のこと、不動産のこと、介護のこと等お気になられることは何でもご相談ください。お聴き取りさせていただきました内容により専門家をご紹介させていただくことも可能です。

寡婦年金請求

 寡婦年金は、原則死亡日の前日において国民年金の第一号被保険者として保険料を納めた期間および国民年金の保険料免除期間が10年以上(平成29(2017年)7月31日以前の死亡の場合、25年以上の期間が必要)ある夫が亡くなったときに、その夫と10年以上継続して婚姻関係(事実上の婚姻関係を含む)にあり、死亡当時にその夫に生計を維持されていた妻に対して、その妻が60歳から65歳になるまでの間支給されます。(受給にあたってその他の条件があります。)

未支給年金請求

 年金受給者が亡くなられた当時、その方と生計を同じくしていた遺族(1.配偶者、2.子、3.父母、4.孫、5.祖父母、6.兄弟姉妹、7.その他1.~6.以外の3親等内の親族、の中で優先順位の高い方)に、死亡月分までの年金が支給されます。死亡届と同時に提出します。

死亡一時金請求

 死亡一時金は、死亡日の前日において、国民年金の第一号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなった時、その方によって生計を同じくしていた遺族(1.配偶者、2.子、3.父母、4.孫、5.祖父母、6.兄弟姉妹の中で優先順位の高い方)に支給されます。

 死亡一時金を受ける権利の時効は、死亡日の翌日から2年です。

障害年金請求

 当所で請求手続きをご依頼いただく場合の流れとしましては、「年金記録照会申出書」の欄にもありますとおり、まず請求者様の年金記録の聞き取りをメール等でさせていただいてから、年金事務所にて記録確認を行います。(年金記録に不足や誤りがあれば記録照会申出書を提出します。)

 年金記録が正しいことの確認ができましたら、初診日、障害の状態をお伺いし、その初診日から(海外在住の方につきましては居住国に合わせた条件のもと)納付要件の確認を行います。また、障害の状態から年金受給できないこともあります。必要書類は一部居住国で取得していただくことが生じることがあります(診断書等)。その際、添付書類が外国語であればすべて日本語の翻訳文を添付しなければなりませんので、英語以外の言語の翻訳は請求者様にて行っていただくことになります。当所では診断書の翻訳(英語から日本語訳のみ)も承っております。診断書の翻訳は原則医師に依頼いたしますので安心してお任せください。

 眼、聴覚・鼻腔機能・平衡感覚・そしゃく・嚥下・言語機能、肢体、精神、呼吸器疾患、循環器疾患、腎疾患・肝疾患・糖尿病、血液・造血器・その他障害、以上8種類の診断書のうちいずれかを日本年金機構に提出し審査を経て等級が決定されます。(状態によって複数の種類の診断書を提出することもあります。)

 障害基礎年金の場合、1級と2級、障害厚生年金の場合は1級、2級、3級、障害手当金の等級に決定されます。障害手当金は一時金になります。

 日本年金機構が定める障害年金に該当する基準の状態になければ不支給の決定になることもあります。障害の状態の基本はおおむね次の通りです。

障害等級1級

他人の解除を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のもの。

例えば、身の回りのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られるものである。

障害等級2級

必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働より収入を得ることができない程度。

例えば、家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、病院内での生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるものである。

障害等級3級

労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。

また、等級が決定されるのとともにその障害年金を受給できる期限も決定されます。1年から5年の有期認定と、生涯その等級の年金を受給できることになる永久認定もあります。永久認定の場合、診断書の提出は必要ありませんが、有期認定となった場合は定期的に診断書の提出が必要になります。

 日本の障害年金は、日本の年金を納付していた期間があり、初診日が社会保障協定を締結している国の期間中であって、日本年金とその国の年金の納付を合わせて一定以上の納付期間があれば受給できる可能性があります。

 通算できない国の年金に加入されている場合は、日本年金のみで納付要件を確認することになります。

 居住国により受給できるかどうかが変わってまいりますので詳細は当所までご相談下さい。

障害年金額改定請求

 障害年金の受給が決定された時より状態が重たくなった際に等級の変更を申し立てるものです。

 請求すれば必ず等級が上がり、年金額が増額されるということではなく、診断書の審査によって、状態が良くなっていると確認された場合は等級が下がり、減額されることもあります。

 現在、3級の障害厚生年金を受給されている方のうち、1級または2級に該当したことがない場合、65歳を過ぎてからの請求はできません。

 また平成26(2014)年4月1日以降、これまで障害年金を受ける権利が発生した日、または障害の程度の審査を受けた日から1年を経過しないと請求できませんでしたが、これらのうちどちらか遅い日以降に、定められた基準に該当した場合に限り改定を請求できるようになりました。詳細は当所までお問い合わせください。

離婚分割情報提供請求

 離婚分割改定請求をする前に、情報通知書を請求します。これは主に離婚の調停などの際にお使いになられることが多いものです。

 情報通知書に基づいて合意分割の改定請求の際の按分割合を決めていただきます。

 50歳以上の方または障害厚生年金を受給されている方でご希望があれば年金見込額の提供も受けることができます。

離婚分割改定請求

 婚姻期間中の日本年金の納付記録を分割する手続き。

 合意分割と3号分割があります。合意分割は2人での合意が必要ですが、3号分割は3号であった方からの請求のみで分割が可能です。

 合意分割は平成19(2007)年4月1日以後に離婚等をし、婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を当事者間で分割することができる制度です。 

 3号分割は平成20(2008)年4月1日以後の婚姻期間中の第3号被保険者期間における相手方の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を2分の1ずつ、当事者間で分割することができる制度です。

 原則、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内に請求しなければなりません。

任意加入手続き(国民年金)

 日本国籍をお持ちの方が日本以外の国に在住される間は強制加入被保険者ではなくなりますが、任意加入することができます。

 もし、日本以外の国に居住されている間も日本の年金保険料を納付される場合は任意加入の手続き後、保険料を納付することになります。

 また、任意加入とあわせて付加保険料を納付することができます。

保険料を納める方法

任意加入後、保険料の納付方法は、国内にいる協力者が納付を代行する方法と、日本国内に開設された預貯金口座からの引き落としがあります。さらに、クレジットカードを利用して納付する方法も選択可能です。

 また、任意加入者も付加保険料を納めることで、将来受け取る年金額を増やすことができます。この付加保険は月額400円を本体保険料にプラスして納めることで、将来基礎年金(国民年金)を受給する際には月額200円が本体の受給額に上乗せでもらえるというものです。大変お得な制度ですので任意加入される際は是非ご加入いただくことをおすすめいたします。

 任意加入の最大のメリットは、将来的により多くの国民年金を受給できるようになることです。任意加入によって保険料を納めることで、より多くの老齢基礎年金を受け取ることが可能となり、また、海外在住の方々にとっては、死亡時や障害を負った場合にはより多くの遺族年金や障害年金が支給されることとなります。

 この任意加入ですが、保険料の納付が滞り未納となった場合、年金の受給資格が失われてしまう場合があります。社会保障協定を締結している国に在住されている場合、海外在住の合算対象期間(カラ期間)を使っていれば受給出来た年金が任意加入をしていて保険料の納付を滞らせたことにより年金が受給できなくなってしまった、ということにならないようご注意が必要です。また、社会保障協定を締結されていない国に在住されている場合は任意加入・納付がなければ遺族年金や障害年金を受けられないこともあります。それぞれのご事情により異なってまいりますので、ご自身の場合がどうなのかということにつきましてのご相談は、日本年金機構若しくは松田社会保険労務士事務所までご連絡ください。

将来の年金受給

任意加入を行い、保険料を納めることで、国内の国民年金第1号被保険者と同様に、保険料納付済期間に応じた老齢基礎年金を受け取ることができます。ただし、任意加入をした場合でも、保険料を納めない期間があると、その分は年金額に反映されませんので注意が必要です。

帰国したときの手続き

任意加入者が帰国し、日本国内に住所を有することになった場合は、再度国民年金の強制加入被保険者となります。この際には、転入先の市区町村役場で強制加入の手続きを行う必要があります。

一時帰国などで短期間だけ国内に住所を有した場合も、その期間は強制加入被保険者となるため、忘れずに手続きを行いましょう。任意加入時に付加保険料や口座振替を申し出ていた方は、帰国後も継続を希望する場合、強制加入の手続き時に再度申出を行う必要があります。

国民年金の任意加入は、将来の安定した生活を確保するために、重要な手段です。海外にお住いの方々には、手間のかかる手続きになりますが、適切に制度を利用していただくことによって、日本の年金制度のメリットを受けていただくことが可能になります。

受取口座や住所変更をしたいとき

「外国居住年金受給権者 住所・受取金融機関 登録(変更)届」をご提出いただくことになります。これには在住国によって必要な添付書類があります。一般的に必要とされる添付書類であっても必ずしも必要でないケースもありますので具体的なご相談は当所までお寄せください。

 業務内容は一部です。記載されていない業務も対応させていただきますのでご相談ください。

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