【2024年10月12日更新】

公的年金は一人1年金が原則ですが、遺族厚生年金の受給権者が65歳以上の場合は、ご自身の老齢基礎・老齢厚生年金、障害基礎年金または旧厚生年金保険・旧国民年金の老齢年金の一部または全部をあわせて受け取ることができます。

老齢基礎・老齢厚生年金

老齢基礎年金と遺族厚生年金の一部または全部をあわせて受け取ることができます。

老齢厚生年金の受給権がある場合

65歳以上で老齢厚生年金を受け取る権利がある方は、老齢厚生年金は全額支給となり、遺族
厚生年金は老齢厚生年金に相当する額が支給停止されます。
複数の遺族厚生年金の支給を受けている方については、それぞれの年金額に応じて年金額が
支給停止されます。

平成19年4月1日時点で、すでに65歳以上で遺族厚生年金を受け取っていた場合

平成19年4月1日前に遺族厚生年金を受け取る権利があり、かつ、平成19年4月1日時点ですでに65歳以上の方(昭和17年4月1日以前の生まれの方) は、次の①から③のうち、いずれかの組み合わせを選択することになります。
ただし、③は、遺族厚生年金の受給権者が死亡した方の配偶者である場合に限ります。

① 遺族厚生年金 + 老齢基礎年金

② 老齢厚生年金 + 老齢基礎年金

③ 遺族厚生年金の2/3 + 老齢厚生年金の1/2 + 老齢基礎年金

障害基礎年金

障害基礎年金をあわせて受け取ることができます。
ただし、遺族厚生年金の受給権者が 65 歳未満の場合は、遺族厚生年金かご自身の障害基礎年金のどちらか一方しか受け取ることができません。

【65歳未満】

遺族厚生年金 か 障害基礎年金 のどちらか一方

【65歳以上】

遺族厚生年金 と 障害基礎年金 の両方とも

*障害基礎年金をあわせて受け取る場合は、経過的寡婦加算額は支給停止されます。

旧厚生年金保険・旧国民年金の老齢年金

旧厚生年金保険の老齢年金(または通算老齢年金)の 1/2 をあわせて受け取ることができます。

遺族厚生年金 + 旧厚生年金保険の老齢年金の1/2

旧国民年金の老齢年金(または通算老齢年金)をあわせて受け取ることができます。

遺族厚生年金 + 旧国民年金の老齢年金

老齢厚生年金または退職共済年金を受け取る権利がある方は、遺族厚生年金の額の計算や支給停止を行うため、老齢厚生年金または退職共済年金の請求手続きをする必要があります。

2つ以上の年金を受け取る権利ができたときは、年金事務所へいずれの年金を受け取るか選択の申出が必要となる場合があります。