【2024年10月12日更新】
遺族年金を受け取る権利がなくなった場合は、「遺族年金失権届」の届出が必要です。
死亡したときは「遺族年金失権届」の届出は不要ですが、「受給権者死亡届」の届出が必要な場合があります。
遺族基礎年金
遺族基礎年金の受給権は、次のいずれかに該当したときに失権します。
該当した日から14日以内に、年金事務所または街角の年金相談センターへ届出が必要です。
子のある配偶者(亡くなった方の妻または夫)が受け取っている場合
受給権者本人(亡くなった方の妻または夫)が次のいずれかに該当するとき
① 死亡したとき
② 婚姻したとき(内縁関係を含む)
③ 直系血族または直系姻族以外の方の養子となったとき
遺族基礎年金の受給権を有しているすべての子が次のいずれかに該当したとき
① 死亡したとき
② 婚姻したとき(内縁関係を含む)
③ 受給権者(亡くなった方の妻または夫)以外の方の養子となったとき
④ 亡くなった方と離縁したとき
⑤ 受給権者(亡くなった方の妻または夫)と生計を同じくしなくなったとき
⑥ 18歳になった年度の3月31日に到達したとき(障害等級1級・2級に該当する障害の状態にあるときは20歳に到達したとき)
⑦ 18歳になった年度の3月31日後20歳未満で障害等級1級・2級の障害の状態に該当
しなくなったとき
※ 上記⑥に該当した場合、「遺族年金失権届」の提出は不要です。
亡くなった方の子が受け取っている場合
受給権者本人(亡くなった方の子)が次のいずれかに該当するとき
① 死亡したとき
② 婚姻したとき(内縁関係を含む)
③ 直系血族または直系姻族以外の方の養子となったとき
④ 亡くなった方と離縁したとき
⑤ 18歳になった年度の3月31日に到達したとき(障害等級1級・2級に該当する障害
の状態にあるときは20歳に到達したとき)
⑥ 18歳になった年度の3月31日後20歳未満で障害等級1級・2級の障害の状態に該当
しなくなったとき
※ 上記⑤に該当した場合、「遺族年金失権届」の提出は不要です。
遺族厚生年金
遺族厚生年金の受給権は、次のいずれかに該当したときに失権します。
該当した日から10日以内に、年金事務所または街角の年金相談センターへ届出が必要です。
亡くなった方の妻または夫が受け取っている場合
受給権者本人(亡くなった方の妻または夫)が次のいずれかに該当するとき
① 死亡したとき
② 婚姻したとき(内縁関係を含む)
③ 直系血族または直系姻族以外の方の養子となったとき
④ 夫が亡くなったときに30歳未満の「子のない妻」が、遺族厚生年金を受け取る権利を得てから5年を経過したとき(夫が死亡したときに胎児であった子が生まれ、遺族基礎年金を受け取ることができるようになった場合を除く)
⑤ 遺族基礎年金・遺族厚生年金を受け取っていた妻が、30歳に到達する前に遺族基礎年金
を受け取る権利がなくなり、その権利がなくなってから5年を経過したとき
※上記④、⑤は、平成19年4月1日以降に夫が死亡した妻のみが遺族厚生年金を受け取る場合
に限ります。
亡くなった方の子または孫が受け取っている場合
受給権者本人(亡くなった方の子または孫)が次のいずれかに該当するとき
① 死亡したとき
② 婚姻したとき(内縁関係を含む)
③ 直系血族または直系姻族以外の方の養子となった
④ 亡くなった方と離縁したとき(子が受け取っている場合)
⑤ 離縁によって亡くなった方との親族関係が終了したとき(孫が受け取っている場合)
⑥ 18歳になった年度の3月31日に到達したとき(障害等級1級・2級に該当する障害の状態にあるときは20歳に到達したとき)
⑦ 18歳になった年度の3月31日後20歳未満で障害等級1級・2級の障害の状態に該当し
なくなったとき
⑧ 亡くなった方の死亡当時、胎児であった子が生まれたとき(孫が受け取っている場合)
※ 上記⑥に該当した場合、「遺族年金失権届」の提出は不要です。
亡くなった方の父母または祖父母が受け取っている場合
受給権者本人(亡くなった方の父母または祖父母)が次のいずれかに該当するとき
① 死亡したとき
② 婚姻したとき(内縁関係を含む)
③ 直系血族または直系姻族以外の方の養子となったとき
④ 亡くなった方と離縁したとき(父母が受け取っている場合)
⑤ 離縁によって亡くなった方との親族関係が終了したとき(祖父母が受け取っている場合)
⑥ 亡くなった方の死亡当時、胎児であった子が生まれたとき