海外移住・在住者の年金受け取りについては日本国内での受け取りと異なることが多々ございます。個別のご相談は当所までおよせください。
【2024年10月12日更新】
障害年金を受給できるのはどんな時か
障害年金は、次の3つの要件を満たすと受給できます。(なお、ここでは新法による障害年金を取り扱います。)
障害基礎年金の受給要件
① 初診日が次のいずれかの間にあること
ア 国民年金の被保険者期間
イ 国民年金の資格喪失後で、60歳以上65歳未満の未加入期間(初診日において、日本国内に住所を有していること。)
ウ 20歳未満の公的年金未加入期間【20歳前】(初診日において、日本に住所を有していなくてもよい。
② 障害認定日(後述)に、障害等級1級又は2級に該当すること(※1)
③ 保険料納付要件(後述)を満たしていること(上記①ウを除く)
障害厚生年金の受給要件
① 初診日が、厚生年金保険の被保険者期間中にあること
② 障害認定日(後述)に、障害等級の1級~3級のいずれかに該当すること(※1)
③ 保険料納付要件(後述)を満たしていること
※障害認定日に、障害等級に該当しなくても、その後65歳到達日の前日までに障害等級に該当(請求)した場合は、事後重症による請求にて受給できる場合があります(後述)。
<ポイント>
a 国民年金の被保険者とは、原則、国民年金第1号被保険者から第3号被保険者を指しますが、国民年金第2号被保険者は、通常65歳前の者です。65歳以上の者で老齢給付の受給資格要件を満たしている場合は、国民年金の被保険者とはされません。65歳以上の厚生年金保険加入中に初診日があり2級以上となったとしても、初診日において国民年金の被保険者でなければ、障害基礎年金は支給されません。
b 国民年金の被保険者には、任意加入被保険者も含まれます。
初診日についての要件
初診日とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師又は歯科医師の診察を受けた日をいいます。具体的には、次のような場合を初診日とします。
① 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
② 同一傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
③ 過去の傷病が治癒し、同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
④ 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名が記載されていた場合であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
⑤ じん肺症(じん肺結核を含む。)については、じん肺と診断された日
⑥ 障害の原因となった傷病の前に相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日
⑦ 健康診断を受けた日(健診日)は、原則、初診日として取り扱わないが、初診時(1番最初に受診した医療機関)の医師の証明が添付できない場合であって、医学的見地からただちに治療が必要と認められる健診結果である場合については、請求者から健診日を初診日にするよう申し立てがあれば、健診日を初診日として取り扱うことができる。(検診結果の添付が必要)
⑧ 先天性の知的障害(精神遅滞)は出生日【20歳前】
⑨ 先天性心疾患、網膜色素変性症などは、具体的な症状が出現し、初めて診療を受けた日
⑩ 先天性股関節脱臼は、完全脱臼したまま生育した場合は出生日が初診日【20歳前】、青年期以降になって変形性股関節症が発症した場合は、発症後に初めて診療を受けた日
<ポイント>
a 整骨院での施術、鍼灸治療院での施術、保健師との相談等は、初診日にはなりません。
b ③に該当するとして「再度発症し診療を受けた日」を初診日として請求した場合でも、治癒したと認められず、症状が継続していると判断される場合があります。
c ④の事例としては、初診医療機関では「気分変調症」という傷病名だったが、転医をして療養している間に「双極性感情障害」と診断されたケース等
d 「先天性の知的障害(精神遅滞)」で請求する場合は、受診状況等証明書の添付は不要。
e 知的障害(精神遅滞)を含まない発達障害(アスペルガー症候群や高機能自閉症など)は、自覚症状があって初めて医師の診療を受けた日が初診日となります。
f 「先天性の知的障害(精神遅滞)」は出生日が初診日ですが、頭部外傷や脳炎・脳症等の後遺症により知能が低下した場合は、原則として初めて医療機関を受診した日を初診日として取り扱います。
相当因果関係とは
相当因果関係とは、個々のケースによるが、前の疾病又は負傷がなかったならば後の疾病がおこらなかったであろうと認められる場合は、相当因果関係ありとみて、前後の傷病を同一傷病として取り扱います。ただし、通常、のちの疾病には負傷は含まれません。(例えば、脳血管障害により右半身麻痺となった者が、転倒により左大腿骨頸部を骨折した、など)
具体的な例は、次の通り。
≪相当因果関係ありとして取り扱われることが多いもの≫
①糖尿病と糖尿病性網膜症又は糖尿病性腎症、糖尿病性壊疽(糖尿病性神経障害、糖尿病性動脈閉鎖症)は、相当因果関係ありとして取り扱います。
②糸球体腎炎(ネフローゼを含む)、多発性のう胞腎、慢性腎炎にり患し、その後慢性腎不全を生じたものは、両者の期間が長いものであっても、相当因果関係ありとして取り扱います。
③肝炎と肝硬変は、相当因果関係ありとして取り扱います。
④結核の化学療法による副作用として聴力障害を生じた場合は、相当因果関係ありとして取り扱います。
⑤手術等による輸血により肝炎を併発した場合は、相当因果関係ありとして取り扱います。
⑥ステロイドの投薬による副作用で大腿骨頭無腐性壊死が生じたことが明らかな場合には、相当因果関係ありとして取り扱います。
⑦事故又は脳血管疾患による精神障害がある場合は、相当因果関係ありとして取り扱います。
⑧肺疾患にり患し手術を行い、その後、呼吸不全を生じたものは、肺手術と呼吸不全発生までの期間が長いものであっても、相当因果関係ありとして取り扱われます。
⑨転移性の悪性新生物は、原発とされるものと組織上一致するか否か、転移であることを確認できたものは、相当因果関係ありとして取り扱われます。
≪相当因果関係なしとして取り扱われることが多いもの≫
①高血圧と脳出血または脳梗塞は、相当因果関係なしとして取り扱います。
②糖尿病と脳出血又は脳梗塞は、相当因果関係なしとして取り扱います。
③近視と黄斑部変性、網膜剥離又は視神経萎縮は、相当因果関係なしとして取り扱います。
発達障害や知的障害と精神疾患が併発する場合の一例
前発疾病 | 後発疾病 | 判定 |
発達障害 | うつ病 | 同一疾病 |
発達障害 | 神経症で精神病様態 | 同一疾病 |
うつ病 統合失調症 | 発達障害 | 診断名の変更 |
知的障害(軽度) | 発達障害 | 同一疾患 |
知的障害 | うつ病 | 同一疾患 |
知的障害 | 神経症で精神病様態 | 別疾患 |
知的障害 発達障害 | 統合失調症 | 前発疾患の病態として出現している場合は同一疾患(確認が必要) |
知的障害 発達障害 | その他精神疾患 | 別疾患 |
障害認定日とは
障害認定日とは、障害の程度の認定を行う日のことをいいます。具体的には、初診日から起算して1年6月を経過した日か、その期間内に治った場合は治った日(症状が固定した日)のことをいう。また20歳前に初診日がある場合、障害認定日以後に20歳に達したときは20歳に達した日において、障害認定日が20歳に達した日後であるときは、その障害認定日において障害等級に該当するか判断します。なお、厚生年金保険の障害手当金については、初診日から起算して5年を経過する日までの間におけるその傷病の治った日において障害の程度を認定します。
<ポイント>※2級に該当したと仮定
a 厚生年金保険加入中に初診日がある場合については、初診日が20歳到達前であっても、障害認定日の属する月の翌月分から、障害基礎年金と障害厚生年金が支給されます(所得や国内居住等の制限(支給停止)の規定はない)。
b 20歳前の未加入期間に初診日がある場合には、所得や国内居住等の制限(支給停止)の規定があります。
c 初診日から起算して1年6月を経過した日に対応する日が暦上ない場合は、その月末が障害認定日になります。
≪初診日から起算して1年6月を経過する前に障害認定日として取り扱う主な事例≫
診断書 | 傷病が治った状態 | 障害認定日 | 障害等級 |
聴覚等 | 咽頭全摘出 | 咽頭全摘出日 | 2級 |
肢体 | 人工骨頭、人工関節を挿入置換 | 挿入置換日 | 上肢3大関節又は下肢3大関節に人工関節を挿入置換した場合、原則3級(※1) |
肢体 | 切断又は離断による肢体の障害 | 切断又は離断日(障害手当金は創面治癒日) | 1肢の切断で2級、2肢の切断で1級一下肢のショパール関節以上で欠くと2級、リスフラン関節以上で欠くと3級 |
肢体 | 脳血管障害による機能障害 | 初診日から6月経過した日以後 (※2) | |
呼吸 | 在宅酸素療法 | 開始日(常時使用の場合) | 3級(常時(24時間)使用の場合) |
循環器 (心臓) | 人工弁、心臓ペースメーカー、植込み型除細動器(IⅭD) | 装着日 | 3級 |
循環器 (心臓) | 心臓移植、人工心臓、補助人工心臓 | 移植日又は装着日 | 1級(術後の経過で等級の見直しがある) |
循環器 (心臓) | CRT(心臓再同期医療機器)、CRT-D(除細動器機能付き心臓再同期医療機器) | 装着日 | 重症心不全の場合は2級(術後の経過で等級の見直しがある) |
循環器 (心臓) | 胸部大動脈解離や胸部大動脈瘤により人工血管(ステントグラフトも含む)を挿入置換 | 挿入置換日 | 3級(一般状態区分が「イ」か「ウ」の場合) |
腎臓 | 人工透析療法 | 透析開始日から起算して3月を経過した日 | 2級 |
他 | 人工肛門造設、尿路変更術 | 造設日又は手術日から起算して6月経過した日 | 先のいずれか1つで3級(※3) |
他 | 新膀胱造設 | 造設日 | 3級(※3) |
他 | 遷延性植物状態 | 状態に至った日から起算して3月を経過した日以後(※4) | 1級 |
※1 人工関節又は人工骨頭を挿入置換した場合は、診断書の内容によっては、障害等級の目安より上位等級になることがあります。ただし、置換した数は関係ありません。
※2 脳血管障害により機能障害を残しているときは、初診日から6月経過した日以降に医学的観点から、それ以上の機能回復がほとんど望めないと認められるときに認定されるので、請求すれば必ず認められるものではありません。また、初診日から6月目に必ず症状が固定するとみなされるわけではなく、初診日から6月を経過するまでは、症状が固定しているとは認められません。なお、症状が固定していないと認定されて不支給となった場合も、初診日から起算して1年6月経過する前に症状が固定した場合は、改めてその症状固定した日を障害認定日として障害認定日請求を行うことが可能です。
※3 人工肛門を造設した場合、次のいずれかに該当する場合は2級とし、障害認定日は次の通り取り扱う。
① 人工肛門を造設し、かつ新膀胱を造設した場合。障害認定日は、人工肛門を造設した日から起算して6月を経過した日、又は、新膀胱を造設した日のいずれか遅い日(初診日から起算して1年6月以内の日に限る。)とする。
② 人工肛門を造設し、かつ尿路変更術を施した場合。障害認定日は、人工肛門を造設した日又は尿路変更術を行った日のいずれか遅い日から起算して6月を経過した日(初診日から起算して1年6月以内の日に限る。)とする。
③ 人工肛門を造設し、かつ完全排尿障害状態にある場合。障害認定日は、人工肛門を造設した日又は完全排尿障害状態に至った日のいずれか遅い日から起算して6月を経過した日(初診日から起算して1年6月以内の日に限る。)とする。
※4 遷延性植物状態は、次の①~⑥に該当し、かつ、3月以上継続しほぼ固定している状態において診断されることになりますが、障害認定日を判断する際の起算日は診断基準の6項目に該当した日になります。遷延性植物状態の診断が確定してから、3月を経過した日ではありません。
<遷延性植物状態の判断基準の6項目>
① 自力で移動できない
② 自力で食物を摂取できない
③ 糞尿失禁をみる
④ 目で物を追うが認識できない
⑤ 簡単な命令には応ずることもあるが、それ以上の意思の疎通ができない
⑥ 声は出るが意味のある発語ではない
注意! 事後重症による請求の場合は、障害認定日をすでに経過し、請求日が受給権発生日となることから、「3月経過」や「6月経過(人工肛門造設など)」にとらわれることなく請求可能です。
保険料納付要件について
保険料納付要件には、原則の「3分の2要件」と特例の「直近1年要件」の2種類があります。初診日の前日において、いずれかの要件を満たしている場合、納付要件を満たしていることとなります。
3分の2要件とは
初診日の前日時点で、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間(被保険者となるべき期間を含む)のうち、保険料納付済期間及び保険料免除期間の合計が3分の2以上あること。
直近1年要件とは
① 初診日が65歳未満の被保険者期間にある場合(任意加入を含む)
初診日の前日時点で、初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料納付済期間がないこと
②初診日が60歳から65歳未満の国民年金未加入期間にある場合(障害基礎年金)
初診日の前日時点で、初診日の属する月の前々月以前の直近の被保険者期間までの1年間に保険料未納期間がないこと
<ポイント>
a 保険料の納付・免除の申請・国民年金3号特例届の提出等が、初診日の前日までに行われたものが、納付要件の対象となります。
b 法定免除・産前産後免除・国民年金3号届の届出は、初診日以降であってもかまいません。
c 直近1年要件は、初診日が65歳以上の場合は適用されない。また直近1年要件は経過措置のため、現在は初診日が令和8年4月1日前である場合に限られます。
d 初診日が、昭和61年4月1日から平成3年4月30日の場合は、「月の前々月」を「月前における直近の基準月(1月、4月、7月、10月)の前月」と読み替えて計算します。
e 3分の2を乗じたときに端数が出た場合は、1未満の端数を切り上げた月数が必要です。
<例>100月×2/3=66.66・・・であるため、67月以上(納付・免除が)あること。
f 障害厚生年金の請求においても国民年金の被保険者期間で計算する。65歳時点で老齢給付の受給要件を満たしている場合、65歳以降は国民年金の被保険者ではないため、算入しない。また、20歳前、60歳~65歳未満の被用者年金期間は、保険料納付済期間として算入します。
g 被保険者期間ではないところ(例えば、合算対象期間等)は除外して計算する。ただし、任意加入未納期間については、被保険者期間であり、かつ、未納期間となります。
h 本来は「強制加入期間」であるのに、未整備のため無資格状態となっている場合は、被保険者期間であり、かつ、未納期間として計算します。
i 初診日が、昭和61年4月1日前にある場合は、別途納付要件があります。
請求事由について
請求事由には、「障害認定日による請求」「事後重症による請求」「初めて障害等級の1級または2級に該当したことによる請求(以下「はじめて2級による請求」という)」の3つがあります。
≪障害認定日による請求≫
「障害認定日による請求」とは、障害認定日において政令で定める障害等級に該当する程度の障害の状態に該当した場合に支給される年金を請求することをいいます。この場合、年金の支給開始は、障害認定日の翌月からとなります。
≪事後重症による請求≫
「事後重症による請求」とは、障害認定日において政令で定める障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合で、その傷病による障害により、65歳に達する日の前日までに政令で定める障害等級に該当する程度の状態に該当し、かつ、65歳に達する日の前日までに裁定請求のあった場合に支給される年金を請求することをいいます。この場合、年金請求書の受付日が受有権発生日となり、年金の支給開始は請求日の翌月からとなります。
≪はじめて2級による請求≫
「はじめて2級による請求」とは、障害等級の1級又は2級に該当しない程度の障害の状態(障害等級3級以下、かつ、過去に2級以上に該当したことがない)にある者が、新たに生じた傷病(以下「基準傷病」といいます。初診日にて要件有。)により、基準傷病の障害認定日以後65歳に達する日の前日までに、基準傷病と他の傷病を併せ、初めて障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態になったときに、請求することによって支給される障害年金を請求することをいいます。この場合、初めて1級又は2級の状態を確認できた日(診断書の現症日や人工臓器等を装着した日等)が受給権発生日となり、年金の支給開始は請求の翌月からとなります。
<ポイント>
a 障害認定日による請求が認められた場合は、時効消滅期間を除き、遡及して支給されます。
b 障害認定日障害等級に該当した場合は、事後重症による請求とすることができません。
c 老齢基礎(厚生)年金を繰上げ請求した場合は、繰上げ日以降は事後重症による請求ができない。繰上げ請求と事後重症による請求を同日に受付けることはできません。
d はじめて2級による請求は、前述要件に当てはまれば、請求は65歳を過ぎていても可能です。ただし、老齢基礎(厚生)年金を繰上げ請求した場合は、繰上げ日以降は、はじめて2級による請求を行うことができません。
e はじめて2級による請求における保険料納付要件は、基準傷病に対して満たしていることが必要です。
年金額
- 障害厚生年金の年金額は、1級から3級の障害の程度(等級)に応じた額となります。
- 2級及び3級の障害厚生年金は、老齢厚生年金の報酬比例の年金額の規定(厚年法第43条第1項)の例により計算した額になり、1級の障害厚生年金は、老齢厚生年金の報酬比例部分の年金額の1.25倍の額となります。
- 障害厚生年金の1級・2級に該当する場合は、障害基礎年金も併せて受給できます。
- 1級、2級の障害厚生年金を受け取ることができる場合に、年金受給権者により生計維持されている65歳未満の配偶者、又は18歳到達年度の末日(障害の状態にある場合は20歳未満)までの子がいる場合は、配偶者の加給年金額、子の人数に応じた加算額が加算されます。
- 3級の障害厚生年金の額が、2級の障害基礎年金の額の4分の3に満たない場合は、最低保障の措置による額が支給されます。
※平成23年4月1日に「国民年金法等の一部を改正する法律」等が施行されたことにともない、受給権発生後に生計を維持する配偶者及び子を有することとなった場合にも加算されることとなりました。
①3級の障害厚生年金
3級の障害厚生年金の額が2級の障害基礎年金の額に4分の3を乗じた額に満たない場合は、最低保障の措置による額が支給されます。
② 障害基礎年金が受けられない場合
国民年金の第2号被保険者とされない65歳以上70歳未満の厚生年金被保険者が、65歳以後の厚生年金被保険者期間に初診日のある傷病によって障害となった場合、障害基礎年金は受給できないため、障害厚生年金の額が3級の最低保障額を下回る場合は、3級の障害厚生年金の最低保障額と同額が支給されます。
- 老齢厚生年金の報酬比例の年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300月未満の場合は、300月とみなします。
- 被保険者期間の月数の計算は障害認定日の属する月までとなり、障害認定日の属する月後の被保険者期間は計算の基礎となりません。
- 令和4年4月1日施行の制度改正により、加給金の対象となっている配偶者が老齢満了(厚生年金20年以上に該当:原則)した老齢厚生年金の受給権を有している場合(支給、全額停止等の支給状態は関係しない。)には、請求者の障害厚生年金の加給年金は支給停止されます。
注意!
障害厚生年金(障害等級1級・2級)に加算される配偶者の加給年金は、これまで、配偶者が老齢満了(厚生年金20年以上に該当:原則)した老齢厚生年金、障害厚生年金又は障害基礎年金等の支給を受けることができる場合には支給停止されるが、これらの年金が全額支給停止されているときには、支給停止されないこととされていました。なお、令和4年3月時点で配偶者の老齢厚生年金が全額支給停止され、本人の障害厚生年金に配偶者の加給年金が支給されている場合には、一定の条件に該当するまで、加給年金の支給を継続する経過措置が設けられています。