労務関係の業務
事務所紹介

社会保険庁と日本年金機構での勤務経験を活かし、幅広い知識で年金と労務管理のお悩みをサポートします。
事務所紹介
社会保険庁と日本年金機構での勤務経験を活かし、
幅広い知識で年金と労務管理のお悩みをサポートします。

こんなお悩みございませんか?
海外在住の方々のこんなお悩みに対応いたします。
- 年金の受け取りが可能か確認したい。
- 海外在住のため時差等があり、日本の年金手続がうまく進められない。
- 年金記録の確認やカラ期間を含む年金請求の方法がわからない。
- 日本に帰国する際の時間を年金手続きにとられたくない。
- 海外移住後、日本の年金を引き続き受け取りたいが、どのように手続きしたらよいかがわからない。
- 外国籍を取得したが、日本の年金の受け取りについて相談できる人がいない。
- 日本の年金の情報を得たい。
このようなお悩みがあれば、松田社会保険労務士事務所にお任せ下さい。年金記録の確認や請求手続きの代行、帰国後の年金手続きのサポートなど、年金のことならどんなことでもご相談いただけます。お気軽にお問い合わせください。
無料相談の流れ
1. お問い合わせ
海外移住や海外在住中の年金受給に関して、お困りのことがあれば、お電話またはメールにていつでもご連絡ください。メールでのお問い合わせには24時間以内に対応させていただきます。
2. 面談日の調整
面談をご希望の場合、お客様のご都合と調整させていただきます。面談ご希望でなければメールや電話のやり取りでご相談を進めさせていただくことも可能です。
3. 面談もしくはその他の方法でのご相談
ご相談時には、お客様の状況を詳しくお伺いし、それに応じた解決策をご提案させていただきます。また、ご相談にお伺いしました内容等、お客様の個人情報についての取り扱いは厳重に管理・保護しておりますので安心してご相談下さい。
手続きにつきましては、進捗をメール等でお知らせし、迅速で丁寧な処理を行うよう努めさせていただきます。松田社会保険労務士事務所では海外在住の方々の年金受け取りに関するあらゆる手続きについて丁寧にしっかりとサポートしてまいります。
海外在住の方々の年金受給について
海外に在住されている方々は、普段日本国内のように日常の暮らしの中で日本の年金の情報が得られないことも多いと思われます。しかしながら最近はいろいろな媒体でご自身で調べていただくことによって情報を得ることが可能になり、ひと昔前ほど情報を得ることにご苦労なさることは少なくなったかもしれません。ご自身でお調べになり手続きされることも可能ですが、時間を他のことに使いたい、時差等による不自由から手続きを依頼したい等のお考えにより手続きをご依頼いただく場合には、ぜひ当所にご連絡ください。
労務関係の業務
年金関係の業務
年金記録照会申出 | 10,000円 |
---|---|
老齢請求 | 25,000円 |
遺族年金請求 | 30,000円 |
寡婦年金請求 | 30,000円 |
死亡・未支給請求 | 10,000円 |
死亡一時金請求 | 10,000円 |
障害年金請求 | 55,000円 |
障害年金額改定請求 | 30,000円 |
離婚分割情報提供請求 | 10,000円 |
離婚分割改定請求 | 30,000円 |
任意加入等手続き(国民年金) | 10,000円 |
脱退一時金請求 (還付金請求手続き含む) | 20,000円 |
脱退一時金 (還付金請求手続きのみ) | 10,000円 |
年金の受け取り口座・住所変更届 | 5,000円 |
お問い合わせ
海外での年金受け取り・障害年金・遺族年金について、カラ期間含む年金記録確認や請求手続きの代行をいたします。
まずはメールでご連絡ください。そのあとお客様がご利用いただきやすい方法(LINE・Zoomなど)でご相談可能です。
メール :matudajimusho@gmail.com
海外在住者の年金の受け取りの際によくある疑問
Q.海外在住が長いため、日本での納付月数が少ないですが老齢年金を受給できますか?
A.たとえ1月しか納付月数がなかったとしても日本の年金を納付できる可能性はあります。日本の年金は現在、少なくとも10年分の年金(納付・免除)の期間が必要ですが、海外在住の方々には「海外在住者の合算対象期間」や「相手国期間」をこの10年分の期間に含めることができるからです。詳細は「海外在住者の日本の年金受給を可能にする合算対象期間(カラ期間)と居住国の年金期間との通算」のページをご覧ください。受給できる金額は実際に日本の年金を納付等されている期間に応じての金額となります。
Q.日本の老齢年金は何歳から受け取ることができますか?
A.老齢年金の受給は原則65歳から始まりますが、年齢と性別によって65歳までに特別支給の老齢厚生年金を受給できることがあります。また、繰上げ受給(受給開始年齢よりも早く受給すること)や繰り下げ受給(受給開始年齢よりも遅く受給すること)の選択肢もあります。
Q.日本の老齢年金は何年納付したら受け取ることができますか?
A.老齢年金を受給するための要件として、平成29年(2017年)までは25年以上納付等の月数が必要とされていましたが、制度の改正により現在では10年と大幅に期間要件が短縮され、それまで年金を受給できなかった多くの方々が新たに老齢年金を受け取ることが可能になりました。
この改正により、今まで合算対象期間(カラ期間)を含めても25年の受給資格期間がなく受給ができなかった方でも10年の受給資格要件を満たすことができるようであれば、年金を受け取ることができるようになりました。
この10年の受給資格要件には、納付月数だけではなく保険料の免除がされた期間(一部免除を受けている場合は免除されていない分を納付している必要があります。)や合算対象期間(カラ期間)が含まれます。合算対象期間についての詳細は対象ページをご覧ください。
海外在住の方々はこの合算対象期間(カラ期間)を適切に手続きすることで、たとえ日本の年金を納付した期間が少なくても、受給資格を満たすことができるため、年金を受け取っていただけることが多いのです。
Q.社会保障協定を締結している国はすべて日本の年金との通算をおこなえますか?
A.社会保障協定を締結してる国すべてが年金を通算できるということではありません。日本と社会保障協定を締結している国のうち、英国、韓国、中国、イタリアは年金の通算ができません。
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