労務関係の業務
事務所紹介
社会保険庁と日本年金機構での勤務経験を活かし、幅広い知識で年金と労務管理のお悩みをサポートします。
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社会保険庁と日本年金機構での勤務経験を活かし、
幅広い知識で年金と労務管理のお悩みをサポートします。
こんなお悩みございませんか?
海外在住の方々のこんなお悩みに対応いたします。
- 年金の受け取りが可能か確認したい。
- 海外在住のため時差等があり、日本の年金手続がうまく進められない。
- 年金記録の確認やカラ期間を含む年金請求の方法がわからない。
- 日本に帰国する際の時間を年金手続きにとられたくない。
- 海外移住後、日本の年金を引き続き受け取りたいが、どのように手続きしたらよいかがわからない。
- 外国籍を取得したが、日本の年金の受け取りについて相談できる人がいない。
- 日本の年金の情報を得たい。
このようなお悩みがあれば、松田社会保険労務士事務所にお任せ下さい。年金記録の確認や請求手続きの代行、帰国後の年金手続きのサポートなど、年金のことならどんなことでもご相談いただけます。お気軽にお問い合わせください。
無料相談の流れ
1. お問い合わせ
海外移住や海外在住中の年金受給に関して、お困りのことがあれば、お電話またはメールにていつでもご連絡ください。メールでのお問い合わせには24時間以内に対応させていただきます。
2. 面談日の調整
面談をご希望の場合、お客様のご都合と調整させていただきます。面談ご希望でなければメールや電話のやり取りでご相談を進めさせていただくことも可能です。
3. 面談もしくはその他の方法でのご相談
ご相談時には、お客様の状況を詳しくお伺いし、それに応じた解決策をご提案させていただきます。また、ご相談にお伺いしました内容等、お客様の個人情報についての取り扱いは厳重に管理・保護しておりますので安心してご相談下さい。
手続きにつきましては、進捗をメール等でお知らせし、迅速で丁寧な処理を行うよう努めさせていただきます。松田社会保険労務士事務所では海外在住の方々の年金受け取りに関するあらゆる手続きについて丁寧にしっかりとサポートしてまいります。
海外在住の方々の年金受給について
海外に在住されている方々は、普段日本国内のように日常の暮らしの中で日本の年金の情報が得られないことも多いと思われます。しかしながら最近はいろいろな媒体でご自身で調べていただくことによって情報を得ることが可能になり、ひと昔前ほど情報を得ることにご苦労なさることは少なくなったかもしれません。ご自身でお調べになり手続きされることも可能ですが、時間を他のことに使いたい、時差等による不自由から手続きを依頼したい等のお考えにより手続きをご依頼いただく場合には、ぜひ当所にご連絡ください。
日本の年金制度概要
日本の年金制度は、多くの人々にとって老後の生活を支える重要な支柱となっています。この制度は、国民全員が将来安定した生活を送るための、社会保障制度として設計されています。
まず、基本構造や仕組みを、正しく理解することが不可欠になります。海外に移住した場合でも、この年金制度は有効に機能し続けているからです。
以下、日本の年金制度の基本構造、保険料納付期間と受給資格、そして海外移住後の年金受け取りについて、詳しく解説します。
日本の年金制度の基本構造
日本の年金制度は、基本的に2つの柱で構成されています。それは「国民年金」と「厚生年金」です。これらは、日本国内で生活する、すべての人々が加入することが義務付けられており、年金制度全体の基盤を成しています。
国民年金とは?
国民年金は、20歳以上60歳未満のすべての国民が加入することが義務付けられている年金制度です。この制度は、職業や収入に関わらず、日本国内に住所を有する全員が対象となります。
国民年金は、基礎年金とも呼ばれ、老齢基礎年金として支給されることになります。年金受給開始年齢である65歳から、原則としてすべての加入者が受給資格を持つことになります。
厚生年金とは?
厚生年金は、主に企業や官公庁に勤めるサラリーマンや、公務員が加入する年金制度です。これは、国民年金の上乗せとなる制度であり、給与から自動的に天引きされる形で保険料が納付されます。
厚生年金の特徴は、収入に応じて受給額が決まる点です。つまり、高所得者であればあるほど、受け取る年金額も増える仕組みとなっています。
保険料納付期間
年金を受け取るためには、一定期間の保険料を納付することが必要です。これは、年金制度における最も重要な条件の一つであり、納付期間が短いと受給資格を得ることができない場合があります。
受給資格の期間
老齢年金を受給するための要件として、平成29年までは25年以上納付等の月数が必要とされていましたが、制度の改正により現在では10年と大幅に期間要件が短縮され、それまで年金を受給できなかった多くの方々が新たに老齢年金を受け取ることが可能になりました。
この改正により、今まで合算対象期間(カラ期間)を含めても25年の受給資格期間がなく受給ができなかった方でも10年の受給資格要件を満たすことができるようであれば、年金を受け取ることができるようになりました。
この10年の受給資格要件には、納付月数だけではなく保険料の免除がされた期間(一部免除を受けている場合は免除されていない分を納付している必要があります。)や合算対象期間(カラ期間)が含まれます。合算対象期間についての詳細は対象ページをご覧ください。
このカラ期間を適切に申告することで、受給資格を満たすための期間としてカウントされるため、年金を受け取る可能性が広がります。
日本の年金制度は、国内外を問わず、すべての加入者に対して安定した生活を支える役割を果たしています。特に、海外移住後も日本の年金を受け取りたいと考えている方は、適切な手続きを行い、年金受給に必要な条件を満たすよう注意する必要があります。
海外在住者が知っておくべきポイント
社会保障協定国での年金通算
日本は多くの国々と社会保障協定を締結しており、国によって、日本と居住国の双方で年金加入期間を通算できることがあります。
例えば、アメリカやドイツ、フランスなどの協定国では、日本での年金加入期間と、現地での年金加入期間を合算することで、年金受給資格を満たすことが可能となります。
海外への移住の際には、居住国との社会保障協定の有無を確認し、手続きを行うことが大切です。
老齢年金の受給開始年齢
老齢年金の受給は原則として65歳から始まりますが、年齢と性別によっては65歳までに特別支給の老齢厚生年金を受給できることもあります。また、繰上げ受給(受給開始年齢よりも早く受給すること)や繰り下げ受給(受給開始年齢よりも遅く受給すること)の選択肢もあります。
年金の受給を開始する前に、必ず年金記録を確認し、不足や誤りがないかを確認することが重要です。
海外での年金受給に必要な手続き
海外で年金を受け取る場合、新規での裁定請求の他にも、毎年お誕生月にご提出いただく現況届(在留証明の添付が必要です。)や振込口座を変更されるときのお届、障害年金であれば現況届のご提出の際に診断書の提出が求められることもあります。
これらのお届の添付書類には日本語訳の添付が必要です。当所では英語から日本語への診断書の翻訳も承っております。診断書の翻訳は原則医師に依頼いたしますのでご安心ください。
海外在住者の国民年金任意加入時の注意事項
日本を離れて海外に移住すると、国民年金の強制加入被保険者から外れることになりますが、日本国籍を持つ方であれば、引き続き国民年金に加入するための任意加入手続きを行うことができます。
任意加入の意義
国民年金は、日本国内に居住している20歳以上60歳未満の全ての国民が対象となる制度ですが、海外に移住する場合、強制加入の対象から外れることになります。
しかし、日本国籍を持つ方であれば、任意加入という形で引き続き国民年金に加入することが可能です。この任意加入を行い保険料を払い続けることで将来的な年金の増額をすることができます。
任意加入の手続きと方法
任意加入を希望する場合、いくつかの手続きが必要です。まず、必要な書類として「国民年金被保険者関係届書(申出書)」を提出します。手続き窓口は、現在の状況によって異なります。
1.これから海外に転出する方
居住地の市区町村窓口で手続きを行います。
2.すでに海外に居住している方
国内に協力者がいる場合は、日本における最後の住所地を管轄する市区町村窓口 で手続きを行います。
国内に協力者がいない場合は、日本に住んだことがある方は、最後の住所地を管轄する年金事務所で手続きを行います。日本に住んだことがない方は、千代田年金事務所が手続き窓口となります。
保険料を納める方法
任意加入後、保険料の納付方法は、国内にいる協力者が納付を代行する方法と、日本国内に開設された預貯金口座からの引き落としがあります。さらに、クレジットカードを利用して納付する方法も選択可能です。
また、任意加入者も付加保険料を納めることで、将来受け取る年金額を増やすことができます。この付加保険料の納付により、老後の生活に必要な資金を確保することができるため、多くの方にとって有利な選択肢となるでしょう。
ただし、国民年金に任意加入している方は、保険料の免除や納付猶予、学生納付特例の申請はできません。この点についても理解した上で手続きを進めることが大切です。
任意加入のメリットと注意点
任意加入の最大のメリットは、将来的により多くの国民年金を受給できるようになることです。任意加入によって保険料を納めることで、より多くの老齢基礎年金を受け取ることが可能となり、また、死亡時や障害を負った場合にはより多くの遺族年金や障害年金が支給されます。
この任意加入ですが、保険料の納付が滞り未納となった場合、年金の受給資格が失われてしまう場合があります。社会保障協定を締結している国に在住されている場合、海外在住の合算対象期間(カラ期間)を使っていれば受給出来た年金が任意加入をしていて保険料の納付を滞らせたことにより年金が受給できなくなってしまった、ということにならないようご注意が必要です。また、社会保障協定を締結されていない国に在住されている場合は任意加入・納付がなければ遺族年金や障害年金を受けられないこともあります。それぞれのご事情により異なってまいりますので、ご自身の場合がどうなのかということにつきましてのご相談は、日本年金機構若しくは松田社会保険労務士事務所までご連絡ください。
将来の年金受給
任意加入を行い、保険料を納めることで、国内の国民年金第1号被保険者と同様に、保険料納付済期間に応じた老齢基礎年金を受け取ることができます。ただし、任意加入をした場合でも、保険料を納めない期間があると、その分は年金額に反映されませんので注意が必要です。
また、任意加入によって保険料を納めることで、海外在住中に死亡した場合や、病気やけがで障害が残った場合には、遺族基礎年金や障害基礎年金が支給されます。海外での生活中も、安心して生活を送ることができるでしょう。
帰国したときの手続き
任意加入者が帰国し、日本国内に住所を有することになった場合は、再度国民年金の強制加入被保険者となります。この際には、転入先の市区町村役場で強制加入の手続きを行う必要があります。
一時帰国などで短期間だけ国内に住所を有した場合も、その期間は強制加入被保険者となるため、忘れずに手続きを行いましょう。任意加入時に付加保険料や口座振替を申し出ていた方は、帰国後も継続を希望する場合、強制加入の手続き時に再度申出を行う必要があります。
国民年金の任意加入は、将来の安定した生活を確保するために、重要な手段です。海外にお住いの方々には、手間のかかる手続きになりますが、適切に制度を利用していただくことによって、日本の年金制度のメリットを受けていただくことが可能になります。
なお、詳細なご相談や手続きの代行については、松田社会保険労務士事務所まで、お気軽にお問い合わせください。
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